運転免許の3区分と、それに属する免許の種類
運転免許には第一種および第二種運転免許、そして仮運転免許の3つの区分が存在します。第一種運転免許は普通自動車や大型自動車、普通自動二輪などを運転するために必要な免許です。一方第二種運転免許は、バスやタクシーなど「人を乗せて運ぶこと」を生業とする上で必須となります。仮運転免許は第一種および第二種運転免許を取得する上で、練習や試験を路上で受ける際に必要な免許です。自動車教習所に通学して、講義や試験を受けた末に取得するのが一般的です。
第一種運転免許には普通自動車が運転可能な普通免許の他に、大型自動車が運転できる大型や中型・準中型が含まれます。二輪自動車も運転可能となり、普通二輪や大型二輪に加えて原付免許も同じ第一種の範囲内です。この他トラクターなどの小型、ショベルカーをはじめとした大型の各種特殊免許に加えて牽引(けん引)免許も同じ区分となります。第二種運転免許で運転可能な車両は路線バスや観光バスなど大型、マイクロバスをはじめとした中型やタクシーなどの普通車両です。他にも大型特殊や運転代行車両を引っぱる牽引車も、第二種免許には含まれています。
免許によっては、他の車両も運転可能
クレーン車や4トントラックなど特殊車両を運転するケースを除いて、一般的に運転免許と言えば第一種普通免許を指すことが多いです。普通免許は普通自動車に加えて、下位免許である原動機付自転車(原付)と小型特殊自動車の免許も兼ねています。反対に原付免許や小型特殊免許を取得しても、上位免許にあたる普通自動車の運転はできません。原付免許は16歳で取得可能というメリットがありますが、もし普通自動車に乗るつもりであれば普通免許が取得可能な18歳まで待った方が得策です。
一方普通自動二輪車に関しても、原付と小型特殊車両の運転が可能です。第一種免許で運転可能な自動二輪車は大型と普通で、普通二輪よりも大型二輪の方が上位免許にあたります。原付と同様に、今後大型自動二輪車を運転する予定があれば上位にあたる大型二輪免許を取得した方が良いでしょう。大型車両・中型車両に関しても、車体のサイズで上位と下位がランク分けされています。自動二輪車との違いは、原付と特殊車両に加えて下位にあたる普通自動車も運転可能という点です。いずれも運転予定の車両の種類を考慮した上で、無駄なく取得するようにしてください。
なお普通免許は、ミッション車(MT)とオートマチック車(AT)の2種類に分かれています。以前はMT車が重んじられる傾向にありましたが、普通自動車のうちAT車が98%を占めるようになった現代において余程のこだわりがない限りは、AT限定免許で構いません。
運転したい車両を考慮して免許を取得しよう
普通免許もしくは普通二輪を取得すれば、目的の車両に加えて下位免許である原動機付自転車と小型特殊車両の運転が可能です。上位免許と下位免許の関係を把握した上で、効率よく取得するようにしましょう。AT車かMT車かで迷う場合は、ひとまずAT限定免許を取得しておいて後からAT限定解除をするという方法もあります。